喜門岱小学校

いじめ防止対応概要

    1 いじめ等問題行動に対応する基本方針
      いじめは「どの子にも、どの学級にも起こりうる」「だれもが被害者にも加害者にもなる可能性があ
     る」と考えることを基本とする。日常生活の中で把握したことがらを軽微なものと捉えず、将来深刻な
     いじめになる可能性があると考える。この程度ならたいしたことはないと軽く考えず、子どもの小さな
     変化を見逃さないように全職員が情報を共有し、地域の方々・保護者と連携を深め、「早期発見・早期
     対応」を合い言葉に行動する。

    2 主な取組み
    【教師がすること】
     (1)いじめの予防に努める
       @子どもが「できた」「わかった」「よかった」を実感できる授業づくりをする。
       A子どもが「自分は他人の役に立っている」「自分は必要な人間だ」と心から思える学級を作る。。
       B子どもが「命の大切さ」「友情の大切さ」「他を思いやる行動の崇高さ」を感じ、道徳的実践力
          を身につけ、自らの行動につながる道徳教育を行う。
       C子どもが互いに認め合い、協力し合って生活したり、自ら考え行動できる取り組みを支援する。
       Dネットでのマナーやモラルの指導をするとともに、ネットパトロールを実施する。
       E日常的な懇談や連絡連携に努め、教職員が話しやすい関係を作る。
     (2)いじめの早期発見・早期対応に努める。
       @学期に1回のアンケート調査を実施します。
       A子ども理解支援ツール「ほっと」を活用する。
       B日常的な子どもの観察を大切にする。
        ・児童の様子を注意深く見守る。
        ・月3日以上の欠席児童を把握する。(月末集計・報告)
        ・児童に関する情報は教頭が窓口となり、校長にすみやかに報告する。
        ・懸念事案がある場合は「いじめ対策委員会」で話し合い、全校体制で対応する。
        ・必要な情報は全職員で共有して対応する。
     (3)アンケート調査や教育相談等で把握した気がかりな児童については、引き続き注意深く観察し、    
        個別に面接等を行い対応していく。
     (4)軽微な問題行動についても、将来的にいじめに発展する可能性があるという認識の下、個別指    
        導及び学級等で全体指導を行う。

     【児童がすること(教師の指導のもと)】
     (1)帰りの会等で一日を振り返る。
       @反省を出し合い、自分の生活の改善や学級集団の向上のための手立てとする。
       A学校生活の中の、良い点や問題点を見つける目を養う。
     (2)学級での話し合い活動を行う。
       @子どもたちで問題点を出し合い、解決のための手立てを考えていく。
     (3)挨拶運動を全校的な取組として行い、互いを尊重しあう環境づくりをする。
    【家庭にご協力を求めること】
      いじめ問題の解決には、子どもたちがそうしてしまった背景や、子どもたちが抱えるストレスを取
     り除いていく必要がある。いじめの解決には家庭の協力が不可欠であることを伝え、理解を求める。
     (1)家庭で子どもの様子に気がかりなことがあれば、すぐに報告をするようお願いする。
     (2)いじめに発展しそうな事案があった場合は、双方の家庭に連絡する。家庭でも子どもから話を
        聞き、家庭においても学校と協力して指導をしてもらうようお願いする。

    3 いじめ防止対応の主な年間スケジュール

学期
  学級での取り組み・児童会での取り組み
 その他、学校全体での取り組み
4〜5 ・学級目標の決定、児童会生活目標の決定と周知
・朝の会、学級会の取り組みの決定と実施
・あいさつ運動の実施
・いじめの未然防止への取組内容の
 検討、確認
・学校のいじめ等問題行動に対する保護者へ
 の周知
・校内外の体制整備、確認
・全校懇談、PTA総会
・家庭訪問
・学級経営会議での交流
・第1回いじめに関する調査、分析の実施
・教育相談の実施
・全校状況の把握と対応
・生徒指導会議での交流
・1学期の反省
・参観日、学級懇談会
・長期休業中の生活指導
・1学期のまとめと次学期の取組検討
・むろらん子どもサミットへの参加
・夏季休業中の生活状況の把握
・ネットトラブル防止等の研修会への参加
・前期児童会活動の反省
・夏季休業中の生活についての情報交換
10
・後期児童会活動
・第2回いじめに関する調査、分析の実施
・社会を明るくする運動への取り組み
・いじめ防止ポスターや標語の募集
・あいさつ運動の実施
・全体状況の把握と対応
11
・社会を明るくする運動への参加
・生徒指導会議での交流
12
・2学期の反省
・参観日、学級懇談会
・長期休業中の生活指導
・2学期のまとめと次学期の取組検討
・冬季休業中の生活状況の把握
・校務反省
・参観日、学級懇談会
・第3回いじめに関する調査、分析の実施
・教育相談の実施
・冬季休業中の生活についての情報交換
・全校状況の把握と対応
・学年のまとめ ・学校評価の公開
・学校関係者評価の実施





・毎月の職印会議で児童について情報交換(児童交流会)
・ネットパトロールの実施(週1回以上)
・児童の1日の振り返り(帰りの会)

※関係機関
  室蘭市教委指導班 22-5059、補導センター 22-7770、胆振教育局義務教育指導班 24-9894
  適応指導教室 23−8610(蘭西)、45-8620(知利別)、50-3111(白鳥台)、青少年課 22-5059
  室蘭警察署 24-0110、 駅前交番 22-4753、 室蘭児童相談所 44-4152



いじめ防止基本方針


   T いじめ防止等に係る総括的な基本方針・基本理念
       いじめの防止等の対策は、次のことを旨として行わなければならない。
     1.いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが最も重要であり、また、いじめを
       受けている児童生徒に非はないという認識に立ち、家庭、地域、行政機関その他の関係機関
       との連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指す。
     2.いじめが全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み、いじめの芽はどの学校でもどの
       児童生徒にも生じうるという緊張感を持ち、児童生徒が安心して学習等に取り組むことがで
       きるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにする。
     3.全ての児童生徒がいじめを行わず、また、いじめをはやし立てたり認識しながらこれを放置
       することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問
       題に関する児童生徒の理解を深める。 
 
    U いじめの定義
     「いじめ」とは、一定の人的関係のある児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(イ
     ンターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身
     の苦痛を感じているものをいう。
      個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられ
     た児童生徒の立場に立って行うものとする。


    V いじめの理解
     いじめは,どの子供にも,どの学校でも,起こりうるものである。とりわけ,嫌がらせやいじわる等
    の「暴力を伴わないいじめ」は,多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また,「暴力
    を伴わないいじめ」であっても,何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで,「暴
    力を伴ういじめ」とともに,生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。国立教育政策研究所によるいじ
    め追跡調査6の結果によれば,暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について,小学校4 年生
    から中学校3 年生までの6年間で,被害経験を全く持たなかった児童生徒は1割程度,加害経験を全く持た
    なかった児童生徒も1割程度であり,多くの児童生徒が入れ替わり被害や加害を経験している。
     加えて,いじめの加害・被害という二者関係だけでなく,学級や部活動等の所属集団の構造上の問題
    (例えば無秩序性や閉塞性),「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や,周辺で暗黙の
    了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い,集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成され
    るようにすることが必要である。

    W いじめ防止等のための学校組織体制
     いじめの未然防止、早期発見、早期対応、問題解決のために、「日常的な子どもたちの見守り」を基
    盤とした「いじめ対策委員会」を校内組織として設置する。



    1.いじめ対策委員会の目的
     ○ 児童の学習上・生活上の様々な課題に対し、その改善のための具体的な手立てを検討・協議
       し、児童(必要に応じて保護者)に対し教育的支援を行うとともに教育・就学相談、学級担
       任への支援・協力体制を整える。

    2.組織と位置づけと構成員
     (1)委員会の構成員
        @校長・教頭
        A特別支援コーディネーター
        B生徒指導部長(いじめ・不登校担当)
        C養護教諭
        D該当学級担任
        Eその他
        協議の内容に応じては、外部の専門家の協力を依頼する。
     (2)部会構成
        ○ いじめ・不登校対策部会
        ・生徒指導部長 ・教務主任(特別支援コーディネーター) ・教頭 ・養護教諭
        ・該当学級担任
     (3)支援・指導の流れ
             
学級担任
  ↓
問題行動報告(指導部長⇒教頭)
  ↓
いじめ対策委員会(支援・協力)
  ↓
職員会議 

    3.いじめ対策委員会の役割
      いじめ対策委員会は、下記の事項に該当する児童についての支援方針・指導協 力体制につい
       て検討・協議するとともに、校内における教育・就学相談及び関係 機関との連携や情報の収集
     ・提供を行う。
      @長期欠席児童への対応
       Aいじめ・不登校への対応
       B問題行動がみられる児童への対応
       C児童虐待への対応
    ◇上記事例にかかわり、学級担任と連携し、学校全体での共通理解を図り対策をとる。
    ◇市教委指導班、市教委青少年課、北海道教育委員会胆振教育局、室蘭警察署、学校適応指導教
     室、子どもの安全安心推進協議会、法務局、室蘭市教育研究所、スクール児童館、市就学指導
     委員会、室蘭市特別支援コーディネーター、地区担当学校コーディネーター、児童相談所、特別支援学校、医
     療機関等の関係機関との連携・協力体制を確立する。



    X いじめの防止に向けた取組(未然防止)
     いじめはどの子供にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服の
    ためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり、全ての児童生徒をい
    じめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生
    まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。
     そのため、学校の教育活動全体を通じ全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解
    を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊
    重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。また、いじ
    めの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む
    観点が必要である。加えて、全ての児童生徒が安心して登校でき、自己有用感や充実感を感じられる
    学校生活づくりも未然防止の観点から重要である。

     上記のことを踏まえ以下のことに取り組む。
    1.授業改善
    (1)学習の見通しと振り返りのある授業の実施
      ・授業において基本的な学習過程として、本時の課題の明確化を図る。また、課題に正対した「ま
       とめ」を位置づける。明確な課題設定から児童に学習に対する見通しを持たせ、積極的に学習に
       取り組めるようにする。まとめからは、自らの学びを確認し次へどうつなげていけるかを自覚さ
       せ、主体的な学びの場を提供する。
    (2)複式授業時の間接指導の在り方
      ・複式授業において教師が直接関わらない間接指導時に、児童がどのような課題解決を行い、多様
       な考えを交流できるか深めていく。
    (3)言語活動の充実
      ・国語科における指導はもとより、その他の強化・領域において児童による発表や討議、ノート記
       述やレポート作成などの言語活動を目標達成のための手段として充実させ、児童の豊かな言語能
       力を養う。
    (4)個に応じた指導の充実
      ・授業において、児童一人一人の課題やつまずきに応じ、指導形態や指導方法、学習活動の工夫改
       善を図り、すべての児童が「わかる喜び」や「できる楽しさ」を実感できるようにする。
    (5)ノート指導の充実
      ・授業において、学校全体の方針のもと児童が後で振り返ったときに、学習した道筋がわかるよう
       なノート指導を行う。
    (6)宿題・家庭学習の工夫
        ・家庭学習の手引きに基づいてそれぞれの家庭への啓蒙に努め、理解を得る中で学習内容の定着や学
       習習慣の確立に向け、宿題や家庭学習に取り組ませる。
    (7)正しい言語環境の整備
      ・児童が日常生活における言語の役割や機能などについて関心をもち、正しく美しい国語を用いる
       う指導するとともに、教職員自身も言語に対する意識と関心を持って指導に当たる。

    2.豊かな人間関係づくり、児童への啓発活動・実態把握
    (1)多角的な児童理解
      ・児童と接するときは、その心に寄り添い、共感的な理解とともに客観的な理解に努めるなど、多
       角的な児童理解を図る。児童生徒理解は、日常から積極的に行うことにより、はじめてその心や
       行動の些細な変化に気づくことができ、問題行動を未然に防いだり、抱えている問題を最小限の
       段階に留めたりすることが可能となるため、定期教育相談にのみ頼ることなく日常的な児童観察
       に努める。

    (2)自己有用感・自己存在感を味わわせる学級づくり
      ・「人は誰もが価値ある存在」であることを、児童が実感できるよう、学級担任は児童生徒一人一
       人に「活躍の場面」「互いに認め合うことができる場面」を設定した学級経営、集団づくりを積
       極的に推進する。児童生徒の自己有用感・自己存在感の高まりにより、クラス全体が共感的な人
       間関係で結ばれ、いじめやトラブルの減少、早期解消に繋がると考える。
    3.道徳の時間を要としての道徳教育の充実
      ・一人一人の児童生徒が正義と勇気自覚し、思いやりの心に満ちた自浄力のある学級づくりを      
       していくためには、道徳の時間の指導内容を重点化し、日ごろから計画的に「思いやり」「信頼」
       「友情」「生命尊重」等の内容を充実していくことが大切である。そのためには、年間指導計画
       の見直しを図り児童生徒の心に響く道徳の時間となるよう工夫・改善を図る。
      ・道徳の時間の指導は一方的に教え込むのではなく、学んだことから自分自身を振り返らせること、
       自分を見つめさせることができるよう指導にあたる。
    4.インターネット等を通じて行われるいじめの防止
      ・児童及びその保護者が、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処    
       することができるよう、児童に対する情報モラル教育の充実に努めるとともに、懇談会や説明会、    
       学校便り等を通して保護者に対し啓発活動を行う。
    5.家庭・地域への啓発活動
      ・学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等を明確にし、年度方針会議などの場において、    
       学校全体で共通理解を図る。また、それらを積極的に公表し、保護者等の理解や協力を求める。
       教職員は、各自の分掌などに応じ、方針の具現化に向けた取組や指導、支援に努める。
      ・入学式やPTA総会、学級懇談、新入生説明会等、保護者の集まる場面や学校だより等により、
       いじめの問題について、学校の方針を児童生徒や保護者に対して明確に伝える。「いじめの無い、
       誰にでも居心地の良い学校づくり」を教職員が全力で進めるという学校としての強い意志を示す
       ことにより、児童生徒や保護者には「安心感」を抱いてもらう。
      ・町会や地域関係団体等に対しても方針の周知を図り、地域ぐるみで子どもたちを見守っていただ
       くことができるよう協力を依頼する。
    6.規範意識の醸成
      ・学校生活を営む上で必要な規律については、学級担任だけでなく全教職員の共通理解・共通行
       動のもとにその維持を図る。また、その際、児童生徒自らが規範の意義を理解し、それらを守り
       行動するという自律性を育むことが重要であり、他者の生命や安全を脅かすような問題行動・非
       行行為については、学校組織として毅然とした対応を図る。
    7.実践的な校内研修の実施
      ・いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るために、全教職員の参加により、
       事例研究やカウンセリング演習など実践的な校内研修を積極的に実施する。

    Y いじめの早期発見のための取組(早期発見))
     いじめを許さない学校づくりを進めるとともに、児童生徒が発する小さなサインを見逃すことの
    ないよう、日頃から丁寧に児童生徒理解を図り、早期発見に努めることが大切である。
     そのためには、授業時間はもとより、朝・帰りの会や休み時間、給食時間や掃除の時間等におい
    て、児童生徒の表情や仕草、言動、人間関係等の変化や違和感を敏感に感じとる必要がある。
     また、日常のふれあいや教育相談等の直接的なかかわりによる状況把握だけでは無く、アンケー
    ト調査を定期的に行うなど、様々な角度から児童生徒の状況について的確に把握していく。
    1.年3回以上のアンケート調査の実施
     ・児童の状況について、定期的に、また、様々な角度から把握することができるよう、年に3回の  
      定期アンケート調査を実施する。アンケート調査実施後に教育相談を実施するなど、事後のきめ細  
      やかな対応に努める。また、必要に応じて臨時のアンケートを実施する。
    2.教育相談体制の充実
     ・教育相談は、学校生活において児童と接する教職員にとっての不可欠な業務であり、学校におけ   
      る基盤的な機能の一つある。学級担任による不定期な相談に加え、養護教諭の観察からの随時相談、
      場合によっては、管理職による教育相談を行う。その基板として研修の中から教育相談に対する教
      職員一人一人の意識を高めていく。教職員には、人間的な温かみや受容的な態度が成熟している等
      の人格的な資質とともに、アセスメント(見立て)や児童生徒の「困り感」や「つらさ」を共感的
      に理解し、対応を考えるといった知識と技能の両面が求められていることを意識させる。
      また、相談から「いじめ」の問題やその可能性が浮かび上がってきた場合、教職員は、そのことを
      敏感にそして深刻に受け止め、校内での報告・連絡・相談を確実に実施し、学校組織として具体的
      な対応を迅速に図る。
    3.相談窓口の周知
     ・日頃から児童生徒の発する小さなサインを敏感に受け止めるように努め、悩みに共感しながら相談
      に応じることができる体制づくりを推進することはもとより、いじめや学校生活に悩む児童生徒や
      保護者が相談できる窓口を紹介するなど、迅速かつ適切に対応することが求められている。主な相
      談窓口について、各種便りに定期的に掲載するなどして周知を図る。
    4.小さなサインを見逃さないための日常からの児童理解
     ・アンケートや教育相談、随時の面談等、様々な手段で児童の声が教職員に届くような取組・対応を
      行っているが、児童の声が確実に届くようにするためには、児童が教職員に安心して相談できる体
      制づくりや日常の教育活動を通じて信頼関係を築くことが大切である。そのためには、日頃から児
      童生徒一人一人に積極的な関心を持ち、児童の「よいところを常に発見する」という姿勢でかかわ
      るとともに、教職員自らが自分を素直に表現し、児童生徒と真摯に向き合うよう心がける。
    5.子ども理解支援ツール「ほっと」の活用
     ・児童生徒のいじめや不登校等の問題行動等への対応については、児童生徒が、自分の思いや考えを
      適切に表現したり、思いやりの心をもって他者とかかわったりするなど、よりよい人間関係を築く
      力を高めていくことが大切である。そのため、コミュニケーション能力や日常生活等への満足度、
      精神的な安定度など、児童生徒をより深く理解するために必要な情報を計画的、総合的に測定する
      ことができる独自のシートや、測定結果を生かした生徒指導の改善充実を支援する活用の手引「ほ
      っと」を活用し、教職員が抱いている児童生徒の印象と、児童生徒自身の意識の差を、校内研修等
      において検討し、教職員間で共通理解の上、その後の指導の工夫・改善に役立てる。
    6.月3日以上欠席した児童生徒の把握と予防的対応
     ・月3日以上欠席した児童生徒の状況を把握し、市教委へ報告する。児童生徒の欠席日数の推移や理
      由等を客観的に把握し、欠席の裏にいじめの問題などが潜んではいないか、家庭との連携状況はど
      うか、最近の様子に変化は無いか等を見極める資料として活用する。その上で、訪問アドバイザー
      や適応指導教室との連携の必要性、保護者への連絡・面談等、市教委と協議しながら必要な対応を
      行う。
    7 いじめの早期発見に向けた連携
     ・いじめの問題や生徒指導上の諸問題については、学校の内外を問わず発生する可能性がある。学校
      では、第一に「家庭との連携」を重視し、児童の情報連携をお互いに密にする。また、各種会議の
      議題として「いじめ問題」や「児童の様子」を取り上げ、児童の情報を把握できるようにする。

    Z いじめへの対処(早期対応)
      いじめの問題等、児童生徒の様々な問題行動については、家庭や関係機関との連携を図りつつ、問
     題を抱える児童生徒一人一人に応じた指導・支援の充実を図る必要がある。そのためには、学校にお
     けるいじめへの対処方針、指導計画等についての職員間の共通理解を図るとともに、それらを積極的
     に公表し、保護者等の理解や協力を求める。
    1.いじめがあることが確認された場合の学校の対応
      @いじめの通報を受けたときなど児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに事実
       確認を行い対応する。
      A学校は、いじめが確認された場合には、いじめをやめさせその再発を防止するため、複数の教職
       員によって、スクールカウンセラー等の協力を得て継続的に対応する。
       ・いじめを受けた児童に対する支援、その保護者に対する情報提供及び支援
       ・いじめを行った児童に対する指導及び支援、並びにその保護者に対する助言
      Bいじめに関係した児童生徒の保護者間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報
       を保護者と共有するなど必要な措置を講ずる。
      Cいじめが犯罪行為と認めるときは関係機関と連携して対処し、児童生徒の生命、身体又は財産に
       重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切な援助を求める。
    2 重大事態が発生した場合の対応
      @ 教育委員会との連携
        いじめの問題が発生し、さらに、「被害児童生徒が通常の学校生活を送れない状況が続いたり、
       保護者との対応に苦慮している事案」やそれらの兆候が見られる場合、「児童生徒の生命・身体
       に係る重大な事案」等が発生した場合は、被害児童生徒を絶対に守るよう対応を図るとともに、
       速やかに市教委を通して室蘭市長へ報告する。また、設置者となる市教委からの指示に従って、
       調査・報告等必要な対応を行う。
      A 警察等関連機関との連携
        児童生徒の生命または身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報する。
        また、児童生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、いじめられて
       いる児童生徒を徹底して守り通すという観点から、早期に警察に相談し、警察と連携した対応を
       取る。さらに、いじめの解決に向け、適応指導教室や児童相談所等、他の関係機関との連携につ
       いても積極的に行う。
      B いじめられている児童生徒への支援
        解決が困難ないじめの問題が発生し、被害児童生徒が通常の学校生活を送れない状況が続いて
       いる場合、学校はその問題の早期解決に全力を尽くすとともに、被害児童生徒の学習や生活につ
       いて次のような支援を行い、被害児童生徒を絶対に守り通す。
        ・いじめを原因として、被害児童生徒が教室に入れない場合は、教室への受入れが早期に行わ
         れるよう、学級指導等を行うとともに被害児童生徒の学習の機会の確保に努める。(別室登
         校や別室授業等)
        ・いじめを原因として、被害児童生徒が登校できない状態が続いた場合は、適応指導教室等で
         の学習や家庭学習に対する学習支援を行うなどして、学習の機会を最大限保証するとともに、
         被害児童生徒の登校を阻害している要因の解決に全力を尽くす。
        ・被害児童生徒が通常の学校生活を送れない状況にある際に行う学習活動の評価は、評価のた
         めの資料をできる限り収集するなどして、適正な評価に努める。
        ・被害児童生徒が通常の学校生活を送れない状況が生じた場合は、すみやかに教育委員会へ報
         告し、学校と教育委員会、関係機関とが一体となって今後の対応策や支援方法について検討
         を進める。

    [ いじめ防止等のための教職員研修の充実
      1.いじめ・基本方針についての共通理解
       ・本方針の周知に関する研修
       2.授業改善
        ・理論研修に加え、実践研修(ロールプレイング等)をもとにした校内研修の充実。
       ・先進校の研修への派遣。
       3.よりよい児童理解の在り方
       ・学級経営交流会の実施。
       ・生徒指導交流会の実施。
        4.携帯・スマホ・インターネットの利用の係る研修
   ・室蘭市教育研究所研修講座「小中学生のネット利用の問題点とその対策について」
       (H25年度)等の研修会への参加。
       ・外部講師による校内研修の実施

    \ いじめの防止等に係る関係機関との連携
      1.重大事態の報告・連携
        窓   口  室蘭市教育委員会指導班
            報告連携先  室蘭市長、北海道教育委員会胆振教育局、札幌方面室蘭警察署

     2.いじめ対応に係る連携
        窓     口 室蘭市教育委員会指導班
        情報提供・相談 札幌方面室蘭警察署、室蘭児童相談所、法務局、
                    室蘭市教育委員会青少年課、医療機関、適応指導教室
        情 報 交 換 子どもの安心・安全推進協議会、スクール児童館
        研     修  室蘭市教育研究所

    ] 学校におけるいじめの防止等の取組の点検・充実
       いじめの問題は、学校、家庭、地域が一体となって取り組む必要がある。そのためには、いじめの
      問題にかかわる学校の取組を学校評価の中に位置づけ、PDCAサイクルによる適切な評価・点検を
      行うことが必要である。
     1.自己点検表
      ・北海道教育委員会が発行した生徒指導資料「いじめから子どもを守るために」(平成24年3月)
       の中に、いじめの未然防止、早期発見・ 早期対応に向けたチェックリストが示されている。これら
       の点検項目にそって「いじめの問題」に関わる取組状況を点検するとともに、実態に応じたチェッ
       ク項目を設定し、定期的な点検を実施する。
      <自己点検項目>
       □ いじめへの対処方針等について全教職員で確認している。
       □ いじめへの対処方針を家庭や地域に向けて公表するとともに、参観日等に、いじめの問題につ
         いて保護者と話し合う機会を設けている。
       □ いじめの問題に関する校内研修を実施している。
       □ いじめの実態を把握するために、定期的なアンケート調査や個別懇談を実施している。
       □ 子どもたちがいじめの問題等について、主体的に考える取組を実施している。
       □ 「ネット上のいじめ」等への対応のためのネットパトロールを実施している。
        □ いじめ基本方針について教職員が共通理解している。
          □ 子ども学び支援委員会が適切に機能し、迅速・適切な対応が取られている。
       □ 関係機関との連携が図られている。
       □ 学校全体の問題として、とらえられ対策が考えられている。
     2.学校評価の取組
      ・学校評価は、子どもたちがより良い教育を享受できるよう、その教育活動の成果を検証し、学校
       運営の改善と発展を目指すための取組である。「いじめの発生件数」などのマイナス面にとらわれ
       ず、「いじめの問題を隠さず、的確な対応に努める学校」の確立に向けた学校改善に取り組んでい
       く。以下、学校評価の項目をいくつか示す。
     <学校評価の点検項目 (保護者アンケートの項目から)>
       □子どもたちは、楽しんで学校に通っていますか。
       □学校全体の雰囲気は明るく、子どもたちが生き生きと活動していますか。
       □学校は、縦割り班活動を計画的に行い、思いやりや助け合いの心を育てていますか。
       □学校は子どもたちの心を育てるために、道徳の授業を充実させていますか。
       □学校は子どもたちの良さを理解し、「心の居場所」となるような学校・学級づくりを行っていますか。
       □学校は、不登校やいじめ等の問題行動の早期発見・対策を行っていますか。
       □学校は、少人数指導の長所を生かし、きめ細やかな指導を行っていますか。
       □学校は、家庭と信頼関係を築き、共通理解に立った教育を推進していますか。
       □学校は、各種たよりやホームページで、子どもの成長の様子や教育活動について、わかりやすく伝えていますか。


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