室蘭市立中島小学校 父母と先生の会 会
第1章 名称と事務局
第 1 条 (名 称)
この会は、室蘭市立中島小学校父母と先生の会と称し、事務局を中島小学校に置く。
   第2章 目的と活動
第 2 条 (目 的)
この会は、父母と先生の会が協力して、家庭と学校と社会における
児童の幸福を図ることを目的とする。
第 3 条 (活 動)
この会は、前条の目的を達成するため、次の活動をする。
(1) 会員の教養を高めること。
(2) 児童の校外生活を善導すること。
(3) 保険体育を促進すること。
(4) 教育環境の充実整備を図ること
(5) 会員の意志の疎通を図ること
(6) 教育予算の充実に努めること
(7) その他必要なこと
第3章 会   員 
第 4 条 (会 員)
この会の会員は、中島小学校の児童の父母、又はそれにかわる人と教職員とする。
第4章 役員と委員
第 5 条 この会は、次の役員と委員を置き、その任期は1ケ年とする。但し、
再任は妨げない。
(役 員)  会    長  1名   (父母)
        副 会 長  2名   (父母)
        理    事  若干名 (父母)
        監    査  2名       
        委 員 長  2名   (父母)
        事務局長   1名   (学校)
(委 員)   ・学級選出委員
        ・総務委員
        ・教職員選出委員  若干名
第 6 条 (選 出)
役員と委員の選出は、別に定める選挙規定による。
第 7 条 (職 務)
役員と委員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を統理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、そ
   の職務を代行する。   
(3)理事は総務委員会の委員長となり、会務の連絡・  
   調整をする。
(4)専門委員会の委員長は、委員会を召集し、その仕
   事をする。
(5)監査は、会務・会計業務を監査し、総会と学期毎の
   全体委員会に報告する。   
(6)事務局長は総務委員会に所属し会務・会計を担当
   する。
(7)委員は、各専門委員会に分かれて所属し、その仕
   事をする。又会員の意見を把握して、会議に反映
   する。  
(8)総務委員は、会費の徴収作業を担当する。
(9)総務委員会に所属する教職員は、会の庶務を担当
   する。
第5章 参   与
第 8 条 (参  与)
この会に参与を置く。参与は、中島小学校長とする。
第 9 条 参与は会議に出席して、学校運営上のことや、当会発展のために必要な意見を述べることが出来る。
第6章 顧   問
第10条 (顧  問)
この会の発展に資することを目的に必要に応じて顧問を置く事が出来る。
顧問は、会長・副会長経験者の中から会長が委嘱する。
第11条 顧問は、会長の要請があった場合に限り、全体委員会・役員会に出席できる。
第7章 会   議
第12条 (総会等)
この会は、目的達成のため、次の会議を開催する。
総会、全体委員会、役員会、専門委員会。
第13条 総会は、全会員で構成し、この会の最高決議機関で、毎年4月に開き、次のことを審議する。但し、全体委員会が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上の要求があれば、臨時総会を開くことが出来る。
(1) 会則の改廃       (2) 予決算の審議
(3) 役員選出         ( 4) その他 

議長は、出席会員中より選出し、議事は、出席者の過半数で決める。
第14条 (全体会)
全体委員会は、役員と委員で構成し、定期的に年4回の他必要に応じて随時開催し、次の事を協議する。議長は、会長が委嘱する。
(1) 総会からまかされたこと。
(2) 役員会から提案されたこと。
(3) その他、総会から総会までの一切のこと。
第15条 (役員会)
役員会は、役員と教職員選出委員で構成し、随時開催してその仕事を協議する。但し、専門委員会副委員長も出席する事が出来る。
議長は副会長がする。
第16条 (専門委)
専門委員会は、研修・広報の各委員会とする。
その構成は、委員長・副委員長・委員とし、随時開催して分担の仕事をする。
分掌規定は、別に定める。
第17条 第8章 会   計
(会  計)
   この会の会員は、総会で決定する会費を納入する。この会の経費は会費と寄付金、その他でまかなう。
第18条 会費又は会員外の者に寄付を求める場合は、総会又は全体委員会の承認を得なければならない。
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる
第9章 付   則
第20条 (改  廃)  
この会則を改廃する時は、その改廃を、総会の少なくとも1週間前に、全会員に知らせる。
第21条 (1) この会の運営に必要な諸規定は、全体委員会の承認を得て、設けることができる。
(2) 諸規定を設け、改廃した時は、その結果を総会で報告する。
第22条 この会則は、昭和39年 4月12日から実施する。
        昭和43年 4月16日一部改正
        昭和50年 4月20日  〃
        昭和57年 4月11日  〃
        昭和58年 4月16日  〃
        昭和60年 2月 6日  〃
        昭和62年 4月19日  〃
        昭和62年12月15日  〃
        平成 2年 4月15日  〃
        平成 4年 4月11日  〃
        平成 7年11月 4日  〃 
表 彰 ・ 餞 別 規 定
第 1 条 この規定は、会則21条に基づいて、表彰や餞別についてさだめる。
第 2 条 この会発展のため、特に協力された父母側の役員及び委員に対しては、次により表彰する。
連続3期以上努めた時点で、感謝状を贈呈する。
第 3 条 児童の中に善行者があって、特に表彰の必要ある時は、その都度役員会で協議して決める。
第 4 条 この会発展のため、特に協力された者に対する表彰は、その都度全体委員会で協議して決める。
第 5 条 各条による事が出来ない時は、その都度役員会で協議する。
第 6 条 この規定は、昭和53年 2月21日から実施する。
        昭和57年 4月11日 一部改正
        昭和62年 4月19日   〃
        平成10年12月 8日   〃 
慶 弔 規 定
第 1 条 この規定は、会則21条に基づいて、会費等の慶弔について定める。
第 2 条 在学中の児童が死亡した時は、5,000円の弔慰金と生花を贈る。
第 3 条 会員が死亡したときは、5,000円の弔慰金と生花を贈る。
第 4 条 教職員が結婚の時は、5,000円相当する祝品を贈る。
第 5 条 各条による事が出来ない時は、その都度役員会で協議する。
第 6 条 この規定は、昭和53年 2月21日から実施する。
        昭和57年 4月11日 一部改正
        昭和62年 4月19日   〃
        平成10年12月 8日   〃
選 挙 規 定
第 1 条 この規定は、会則6条の役員や委員の選出方法で定める。
第 2 条 会長・副会長・理事・監査は、推薦委員会で候補者を選出し、総会5日前までに全会員に周知させ、総会の承認を受ける。
第 3 条 推薦委員会は、役員で構成する。
第 4 条 専門委員会の委員長は、各委員で互選する。ただし、役員会の推薦のよって選出することもできる。
第 5 条 事務局長は、教頭があたる。
第 6 条 総務委員は総務委員長が推薦し、役員会の議を経て会長が委嘱する。
第 7 条 学級選出委員は、学級毎の互選により3名選出し、研修委員会に2名、広報委員会に1名所属する。
第 8 条 教職員は、学校で3名選出し、専門委員会にそれぞれ所属し、内1名は総務委員会に所属する。
第 9 条 専門委員会は、副委員長若干名を、委員の互選により選出する。
第10条 委員の中で、年度内に辞任する者が出た時は、その選手母体で選出し、その任期は残任期間とする。
第11条 この規定は、昭和39年 4月12日から実施する。
        昭和43年 4月16日一部改正
        昭和50年 4月20日  〃
        昭和57年 4月11日  〃
        昭和58年 4月16日  〃
        昭和60年 2月 6日  〃
        昭和62年 4月19日  〃
        平成 4年 4月11日  〃
        平成 7年11月 4日  〃