室 蘭 市 PTA 連 合 会 会 則

第1章  名 称
第1条  本会は、室蘭市PTA連合会と称する。
第2章  事務局
第2条  本会の事務局は、会長の委嘱する学校におく。
第3章  目 的
第3条  本会の目的は、室蘭市内各学校PTAと緊密な連携を図り、本市教育の振興に寄与す
     ることにある。
第4条  本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
     1.学校教育及び単位PTA活動に寄与する。
     2.研究会、講演会等の研修を行う。
     3.教育関係官庁及び団体との連携を促進する。
     4.教育振興の世論を喚起する。
第4章  組 織 及び 運 営
第5条  本会は、室蘭市内の小中学校PTAをもって組織する。
第6条  本会は、各校のPTA会長及び校長、またはこれに代わる者をもって運営する。
第7条  本会は、毎年5月に定期総会を開催する。但し、緊急を要する場合には臨時に開催
     することができる。
第5章  役 員
第8条  本会は、次の役員を置く。
     1.会 長 1名   副会長 3名   監 査2名
       事務局長 1名  事務局次長 1名  事務局員 2名
       事務局運営委員 若干名  企画委員(Pの三役選出校以外)各学校1名
     2.会長は本会を総理代表する。
     3.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
     4.本会は顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、任期を1年とする。
       顧問は会長の諮問に応じる。
第6章  役員の選考
第9条  1.本会の役員は、選考委員会において選考された候補者を、総会において選任
        する。但し、企画委員は会長が委嘱する。
      2.選考委員会の細則は、別に定める。
第7章  役員の任期
第10条  1.本会の役員の任期は2年内の定期総会の時までとする。
      2.但し、再任は、妨げないものとする。
      3.補欠者の任期は、前任者の残存期間とする。
第11条  本会の役員は、総会の出席者の2/3以上の多数で解任することができる。
第8章  会議・企画委員 および 内容
第12条  本会の会合は、総会、役員会、監査委員会及び企画委員会とし、必要によって会長会
      を開くことができる。
      1.総会は、次の事項を検討する。
      ○会則の改廃に関する事項
      ○役員の選任に関する事項
      ○予算・決算に関する事項
      2.役員会は、次の事項を付議する
      ○総会から委任された事項
      ○緊急会務に関する事項
      ○その他、必要事項
      3.監査委員会は、本会の会務並びに会計を監査する。 
      4.会長会は、教育問題について懇談・研修する。
第13条  業務遂行のため、必要に応じて企画委員会をおくことができる。企画委員会の細則
     は、別に定める。
第9章  会 計
第14条  本会の経費は、各学校の負担金及びその他の収入をもって充てる。
第10章  北海道PTA連合会
第15条  本会は北海道PTA連合会に加入して、その規約によって役員をおく。
第11章  規 定 および 内 規
第16条  本会則の施行に必要な規定・内規は、役員会において定めることができる。
        〔 付  則 〕
     1.本会則は、総会の決議を経なければ変更できない。
     2.本則は、昭和13年5月 9日から施行する。
      (昭和32年 5月 1日 一部改正)
      (昭和37年 5月24日 一部改正)
      (昭和40年 5月22日 一部改正)
      (昭和46年 5月29日 一部改正)
      (昭和52年 5月17日 一部改正)
      (昭和53年 5月18日 一部改正)
      (昭和55年 5月 8日 一部改正)
      (昭和56年 5月12日 一部改正)
      (平成 8年 5月17日 一部改正)
      (平成12年 5月11日 一部改正)
      (平成13年 5月 9日 一部改正)
      (平成19年 2月20日 一部改正)
企 画 委 員 会 細 則
第1条  会則第4条の目的を達成するため、企画委員会を置く。
第2条  企画委員は、会長が委嘱する。
第3条  企画委員会の執行する事項は、役員会より委嘱された事項及び必要と思われる
     事項とする。
第4条  企画委員会は、委員の互選により正・副委員長を選出する。
第5条  企画委員会の招集は、会長が行う。
付 則  本則は、平成19年2月20日から施行する。
選 考 委 員 会 細 則
第1条  会則第9条の役員選考に関し、選考委員会をおく。
第2条  選考委員は<蘭西・蘭東・蘭北>の3地区より、P1名・T1名の各2名を会長が委
     嘱する。
第3条  選考委員の互選で選考委員長1名、副委員長2名を選任する。
第4条  副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
第5条  選考委員の任期は、その業務が終了するまでとする。
付 則  本則は、平成13年5月 9日から施行する。
     (平成19年 2月20日 一部改正)