室 蘭 市 PTA 連 合 会 会 則
第1章 名 称 |
第1条 本会は、室蘭市PTA連合会と称する。 |
第2章 事務局 |
第2条 本会の事務局は、会長の委嘱する学校におく。 |
第3章 目 的 |
第3条 本会の目的は、室蘭市内各学校PTAと緊密な連携を図り、本市教育の振興に寄与す ることにある。 |
第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。 |
1.学校教育及び単位PTA活動に寄与する。 |
2.研究会、講演会等の研修を行う。 |
3.教育関係官庁及び団体との連携を促進する。 |
4.教育振興の世論を喚起する。 |
第4章 組 織 及び 運 営 |
第5条 本会は、室蘭市内の小中学校PTAをもって組織する。 |
第6条 本会は、各校のPTA会長及び校長、またはこれに代わる者をもって運営する。 |
第7条 本会は、毎年5月に定期総会を開催する。但し、緊急を要する場合には臨時に開催 することができる。 |
第5章 役 員 |
第8条 本会は、次の役員を置く。 |
1.会 長 1名 副会長 3名 監 査2名 |
事務局長 1名 事務局次長 1名 事務局員 2名 |
事務局運営委員 若干名 企画委員(Pの三役選出校以外)各学校1名 |
2.会長は本会を総理代表する。 |
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。 |
4.本会は顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、任期を1年とする。 顧問は会長の諮問に応じる。 |
第6章 役員の選考 |
第9条 1.本会の役員は、選考委員会において選考された候補者を、総会において選任 する。但し、企画委員は会長が委嘱する。 |
2.選考委員会の細則は、別に定める。 |
第7章 役員の任期 |
第10条 1.本会の役員の任期は2年内の定期総会の時までとする。 |
2.但し、再任は、妨げないものとする。 |
3.補欠者の任期は、前任者の残存期間とする。 |
第11条 本会の役員は、総会の出席者の2/3以上の多数で解任することができる。 |
第8章 会議・企画委員 および 内容 |
第12条 本会の会合は、総会、役員会、監査委員会及び企画委員会とし、必要によって会長会 を開くことができる。 |
1.総会は、次の事項を検討する。 |
○会則の改廃に関する事項 |
○役員の選任に関する事項 |
○予算・決算に関する事項 |
2.役員会は、次の事項を付議する |
○総会から委任された事項 |
○緊急会務に関する事項 |
○その他、必要事項 |
3.監査委員会は、本会の会務並びに会計を監査する。 |
4.会長会は、教育問題について懇談・研修する。 |
第13条 業務遂行のため、必要に応じて企画委員会をおくことができる。企画委員会の細則 は、別に定める。 |
第9章 会 計 |
第14条 本会の経費は、各学校の負担金及びその他の収入をもって充てる。 |
第10章 北海道PTA連合会 |
第15条 本会は北海道PTA連合会に加入して、その規約によって役員をおく。 |
第11章 規 定 および 内 規 |
第16条 本会則の施行に必要な規定・内規は、役員会において定めることができる。 |
〔 付 則 〕 |
1.本会則は、総会の決議を経なければ変更できない。 |
2.本則は、昭和13年5月 9日から施行する。 |
(昭和32年 5月 1日 一部改正) |
(昭和37年 5月24日 一部改正) |
(昭和40年 5月22日 一部改正) |
(昭和46年 5月29日 一部改正) |
(昭和52年 5月17日 一部改正) |
(昭和53年 5月18日 一部改正) |
(昭和55年 5月 8日 一部改正) |
(昭和56年 5月12日 一部改正) |
(平成 8年 5月17日 一部改正) |
(平成12年 5月11日 一部改正) |
(平成13年 5月 9日 一部改正) |
(平成19年 2月20日 一部改正) |
企 画 委 員 会 細 則 |
第1条 会則第4条の目的を達成するため、企画委員会を置く。 |
第2条 企画委員は、会長が委嘱する。 |
第3条 企画委員会の執行する事項は、役員会より委嘱された事項及び必要と思われる 事項とする。 |
第4条 企画委員会は、委員の互選により正・副委員長を選出する。 |
第5条 企画委員会の招集は、会長が行う。 |
付 則 本則は、平成19年2月20日から施行する。 |
選 考 委 員 会 細 則 |
第1条 会則第9条の役員選考に関し、選考委員会をおく。 |
第2条 選考委員は<蘭西・蘭東・蘭北>の3地区より、P1名・T1名の各2名を会長が委 嘱する。 |
第3条 選考委員の互選で選考委員長1名、副委員長2名を選任する。 |
第4条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。 |
第5条 選考委員の任期は、その業務が終了するまでとする。 |
付 則 本則は、平成13年5月 9日から施行する。 |
(平成19年 2月20日 一部改正) |