教育研究所の沿革

   昭和42年 5月10日  設置及び規則等の決定
   昭和42年 6月 1日  室蘭市教育研究所開所  文化センター3階 教育会館内
   昭和42年 9月 8日  北海道教育研究所連盟加盟
   平成 4年 2月 6日  文化センターより知利別小学校に移設(3階)
   平成 7年 8月     適応指導教室設置 3室⇒4室
   平成 9年 2月26日  室蘭市教育研究所条例制定
   平成10年 4月 7日  適応指導教室開設(設置要綱により知利別小内) 1教室体制
   平成15年 4月 7日  適応指導教室白鳥台教室開設式(白鳥台小2階) 2教室体制
   平成19年 4月 9日  適応指導教室蘭西教室開設式(武揚小3階) 3教室体制
   平成28年 1月 8日  教育研究所・蘭西適応指導教室絵鞆分庁舎へ移転
   平成30年 4月 1日  知利別教室・白鳥台教室 蘭東教室(東町)へ統合 2教室体制
   令和 元年 7月26日  室蘭市教育研究所 市役所本庁舎3階へ移転
   令和 元年 7月29日  蘭西教室 蘭東教室へ統合 『室蘭市学校適応指導教室』 1教室体制
   令和 3年 4月 1日 『室蘭市教育サポートセンターくじらん』に改称 SSW6名体制


  令和6年度(2024年度)

  研究組織

     ・研究所長(兼室蘭市教育委員会教育指導参事)
     ・研究所副所長(市内教頭)
     ・事務局長(教育研究所常駐)
     ・主任所員(兼室蘭市教育委員会指導主事)
     ・研究所員(市内教員)

     【 研究部 】

      1 学びをつなぐグループ
      2 研修講座推進グループ

    【 相談部 】室蘭市教育サポートセンターくじらん

      1 SSW・教育相談員(センター長・副センター長)
      2 SSW・訪問アドバイザー(支援員)
      3 学習支援員(支援員)
 

  研究の概要(令和5~6年度 2か年継続研究)

    研究テーマ 「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた指導の工夫・改善」

    目指す児童生徒像  自ら考え協働的に活動し、問題を解決できる児童生徒

  各グループの主な研究内容         

   1 学びをつなぐグループ 「市内各校の研究・実践をつなぎ、主体的・対話的で深い学びの実現を目指す」

   2 研修講座推進グループ「教員の様々なスキルを向上させる機会の創出」





  ○室蘭市教育研究所条例 (平成9年3月25日) 条例第7号
  (設置)
  第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育水準の向上に資するため
     室蘭市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
  (名称及び位置)
  第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
       (名称) 室蘭市教育研究所   (位置) 室蘭市幸町1番2号
   (事業)
  第3条 研究所は、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1) 教育に関する専門的・技術的事項の調査及び研究並びにその成果の普及に関すること。
  (2) 教育図書及び教育に関する資料の収集等に関すること。
  (3) 本市教育の実態調査及び統計に関すること。
  (4) 教育関係職員の研修に関すること。
  (5) いじめ・不登校問題等の教育相談に関すること。
  (6) 前各号に掲げるもののほか教育の振興に関すること。
  (職員)
  第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。
  (組織)
  第5条 研究所に、前条に掲げる職員で構成される研究部及び相談部を置く。
  (委任)
  第6条 この条例の施行について必要な事項は、室蘭市教育委員会が別に定める。
  附 則
  この条例は、平成9年4月1日から施行する。
  附 則(平成27年12月21日条例第35号)
  この条例は、平成28年1月1日から施行する。
  附 則(令和元年6月25日条例第18号)
  この条例は、令和元年8月1日から施行する。


  ○室蘭市教育研究所条例施行規則 (平成9年3月31日) 教育委員会規則第1号
   (趣旨)
  第1条 この規則は、室蘭市教育研究所条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものと
     する。
   (職員及び職務)
  第2条 研究所に、所長のほか副所長、主任所員、事務局長、所員、研究員及び相談員を置くことができる。
  2 前項に規定する職員は、室蘭市教育委員会が任命又は委嘱する。
  3 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
  4 副所長は、所長を補佐し、所務を掌理する。
  5 主任所員、事務局長、所員及び研究員は、上司の命を受け、所務並びに教育に関する調査及び研究に従事する。
  6 相談員は、上司の命を受け、いじめ・不登校問題等の教育相談に従事する。
   (部の業務)
  第3条 条例第5条に規定する研究部及び相談部は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
   研究部
    (1) 教育実践に関する専門的事項の調査及び研究に関すること。
    (2) 教職員研修事業の企画推進に関すること。
    (3) 資料文献の収集及び紹介に関すること。
    (4) 広報活動による研究成果の普及及び奨励に関すること。
    (5) その他教育の調査及び研究に関すること。
   相談部
    (1) いじめ・不登校問題の相談に関すること。
    (2) 関係機関との連携に関すること。
    (3) 教育サポートセンターくじらんに関すること。
    (4) その他教育相談に関すること。
   (委任)
  第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

  附 則
  (施行期日)
  1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
  (室蘭市教育研究所規則の廃止)
  2 室蘭市教育研究所規則(昭和42年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
     附 則(平成11年6月30日教委規則第4号)
  この規則は、平成11年7月1日から施行する。
     附 則(平成16年10月1日教委規則第10号)
  この規則は、公布の日から施行する。
     附 則(平成31年3月29日教委規則第4号)
  この規則は、平成31年4月1日から施行する。
     附 則(令和元年7月25日教委規則第5号)
  この規則は、令和元年8月1日から施行する。
     附 則(令和2年10月29日教委規則第8号)  
  この規則は、令和2年11月1日から施行する。
     附 則(令和3年2月10日教委規則第8号)
  この規則は、令和3年4月1日から施行する。