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北海道室蘭市教育研究所ホームページ
研究所の概要


    沿革
    昭和42年5月10日 設置及び規則等の決定
    昭和42年6月1日  室蘭市教育研究所開所
    昭和42年9月8日  北海道教育研究所連盟加盟
    平成4年2月6日   文化センターより知利別小学校に移設
    平成7年        部屋が3室から4室に(適応指導教室設置
    平成9年2月26日  室蘭市教育研究所条例制定
    平成10年4月7日  適応指導教室開設
    平成15年4月1日  適応指導教室白鳥台教室開設
    平成19年4月1日  適応指導教室蘭西教室開設


     研究組織

    ・研究所長(兼室蘭市教育委員会教育指導参事)
    ・研究所副所長(市内教頭)
    ・事務局長(教育研究所常駐)
    ・主任所員(兼室蘭市教育委員会指導主事)

    [ 研究部 ] 
    ・所員(市内教員)

    [ 相談部 ]
     ・適応指導室職員(室長・学習支援員・訪問アドバイザー)

   研究概要(平成26〜29年度) 

    研究テーマ 『 確かな学力を育む学習指導の工夫・改善 』 

   【 目指す児童生徒像 】
    ○ 主体的に考え、自分のことばで表現することができる児童生徒
    ○ 意欲的に学びを深めることのできる児童生
    ○ 情報モラルを身につけ、情報を適切に収集・選択したり、活用することがで
      きる児童生徒

  【 言語活動グループ 】
    ○ 研究課題1

         「思考力・表現力・判断力等を高める言語活動の工夫・改善」

  【 ICT活用グループ 】
   ○ 研究課題2

        「児童生徒の興味・関心・意欲を高め、学習理解を深めるICTの効果な活用」

  【道徳教育グループ 】
     学習指導要領の円滑な移行に資する課題別研究を推進

  【外国語活動グループ】
     学習指導要領の円滑な移行に資する課題別研究を推進

   備考
 
  

  ○ 室蘭市教育研究所条例(平成9325日)条例第7

  (設置)

   第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162)
        第30条の規定に基づき、教育水準の向上に資するため、室蘭市教育
        研究所 (以下「研究所」という。)を設置する。
名称及び位置)
   2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。この条例は、平成941日から
        施行する。
        平成28年1月1日改正
        
 

 名称 位置
 室蘭市教育研究所   室蘭市祝津町2丁目7番30 
室蘭市教育委員会絵鞆庁舎内


  (事業)

    第3条 研究所は、次の各号に掲げる事業を行う。
 
    (1) 教育に関する専門的・技術的事項の調査及び研究並びにその成果の普及に関す
        ること。

     (2) 教育図書及び教育に関する資料の収集等に関すること。
     (3) 本市教育の実態調査及び統計に関すること。
     
(4) 教育関係職員の研修に関すること。
     
(5) いじめ・不登校問題等の教育相談に関すること。
     
(6) 前各号に掲げるもののほか教育の振興に関すること。
 
(職員)
   
 4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。

  (組織)
 
   5条 研究所に、前条に掲げる職員で構成される研究部及び相談部を置く。
 
(委任)

    第6条 この条例の施行について必要な事項は、室蘭市教育委員会が別に定める。
   附 則
     この条例は。平成9年4月1日から施行する。


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  ○ 室蘭市教育研究所条例施行規則(平成9年3月31日) 教育委員会規則第1号

  (趣旨)
    第1条
 この規則は、室蘭市教育研究所条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)
         の施行について必要な事項を定めるものとする。

  (開所時間及び休所日)
    第2条 室蘭市教育研究所(以下「研究所」という。)の開所時間及び休所日は、次の各
         号に掲げるとおりとする。
ただし、室蘭市教育委員会(以下「教育委員会」とい
          う。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

      (1) 開所時間 午前9時から午後5時まで
      (2) 休所日
        日曜日及び土曜日
       
 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
       
 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

  (職員及び職務)
    
第3条 研究所に、所長のほか副所長、主任所員、研究推進員、所員、研究員及び相談
         員を置く。

      2 前項に規定する職員は、教育委員会が任命又は委嘱する。

       3 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
      
4 副所長は、所長を補佐し、所務を掌理する。
      
5 主任所員、研究推進員、所員及び研究員は、上司の命を受け、所務並びに教育
         に関する調査及び研究に従事する。
 
      6 相談員は、上司の命を受け、いじめ・不登校問題等の教育相談に従事する。
  (部の業務)

     第4条 条例第5条に規定する研究部及び相談部は、次の各号に掲げる業務を行うものと
         する。
  
 研究部
     (1) 教育実践に関する専門的事項の調査及び研究に関すること。
     (2) 教職員研修事業の企画推進に関すること。
     (3) 資料文献の収集及び紹介に関すること。
     (4) 広報活動による研究成果の普及及び奨励に関すること。
     (5) その他教育の調査及び研究に関すること。
   相談部

     (1) いじめ・不登校問題の相談に関すること。
     (2) 関係機関との連携に関すること。
     (3) 適応指導教室に関すること。
     (4) その他教育相談に関すること。
  (情報教育センター)
    第5条 条例第3条に掲げる事業を行うため、情報教育センター(以下センター」という。)を置
        く。
     
 2 前項に掲げるセンターに関する事項は、教育長が別に定める。
  
(委任)
   第6条  この規則に定めるもののほか必要な事項は。教育長が別に定める。

  附 則
  (施行期日)
      1  この規則は、平成9年4月1日から施行する。

  (室蘭市教育研究所規則の廃止)
    
 2 室蘭市教育研究所規則(昭和42年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

  
附 則(平成11年6月30日教委規則第4号)
    この規則は、平成11年7月1日から施行する。

  
附 則(平成16年10月1日教委規則第10号)
  
  この規則は、公布の日から施行する。



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